新型インフルエンザ等に関する対応について
インフルエンザをはじめ、麻疹や水痘などの法で定められた学校感染症に
かかった場合は、出席停止となり、他の生徒に感染するおそれがある間は登
校してはいけないことになっています。
治癒後、登校する際は主治医の許可を得て「学校感染症治癒証明書」を持
って登校してください。
「学校感染症治癒証明書」の入手方法は、以下の2つです。
@ 学校に用紙を取りに来る。
A 以下のファイルをダウンロードし、印刷して使用する。